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防水工事は修繕費として認められるのか?

2019年5月21日

マンションやビルなどの屋上全体に防水工事を行った際、修繕費として経費計上ができるか、それとも資本的支出として資産計上が必要になるかは判断が難しいと言われています。

一般的に当初の使用可能期間を延長させる支出もしくは、固定資産の取得時の価額を増加させる支出のいずれかにあたる場合には資本的支出に該当します。

屋上の防水塗装が劣化して工事を行ったなら修繕費とも思えますが、それによって耐用年数を延長させる資本的支出とも言えそうです。

しばしば、裁判でも争われていますが、分かりやすい事例があります。

所有する賃貸マンションの屋上で漏水が発生し、屋上全体に防水工事を行った工事費が修繕費と認められるかが争われました。

この点、木造住宅の雨漏りとは異なり、鉄筋コンクリート造の建物で雨漏りが発生した場合、雨漏り箇所の特定が困難とされています。

そのために部分的な修理では対応できず、屋上全体の防水工事が必要になりました。

裁判では、建物の本来の効用を復活または維持するための工事として修繕費として認められています。

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