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アパートで屋根塗装をした場合の税務
2020年4月16日
アパート経営をしている個人が不動産所得の申告をする際、屋根塗装の経費を必要経費または減価償却をすることが可能です。
雨漏りの修繕やひび割れなどの補修など、屋根の修復や維持のための出費は修繕費として経費計上ができます。
一方で、屋根の色をキレイにして入居者募集のためのイメージアップを図るような工事をすることや従来よりも耐久性や性能の高い塗料で屋根塗装をした場合には資本的支出となることが少なくありません。
その場合も減価償却が可能なので、利益の圧縮が可能です。
国税庁のガイドによれば、塗料の種類に基づく法定耐用年数はアクリル樹脂塗料が5年~7年、ウレタン樹脂塗料が10年、シリコン樹脂塗料は12年~15年、フッ素樹脂塗料なら15年~20年となっています。
アパートの新築時から建物の減価償却をしてきて、そろそろ経費計上できるものが少なくなってきたといったときに、定期的に屋根塗装をすることで減価償却が可能となります。
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