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賃貸マンションや賃貸アパートの防水工事は修繕費に計上できる?
2019年8月26日
相続した土地にマンションやアパートを建てて賃貸経営をしている方や不動産投資としてマンションやアパートを1棟買いする方なども増えています。
賃貸経営をしていくうえでは、空き室を作らないように入居者募集をすることや賃料を得ているだけでよいわけではありません。
室内はもちろん、建物そのものの維持や管理も重要になります。
屋上やベランダなどは一定期間ごとに防水工事によるメンテナンスが求められますが、これは修繕費として経費計上ができるのでしょうか。
しばしば、裁判でも争われている事例ですが、雨漏りの修繕や防水層の剥がれなどの修復を含む場合には修繕費として認められるケースが多いです。
一方で建物の耐用年数を高める、美観が高まったといった場合には資産計上となりますが、減価償却が可能です。
耐用年数はウレタン防水が10年、シート防水が13年、FRP防水が13年、アスファルト防水が17年となっています。
悩んだ際には税務署などに相談するのがおすすめです。
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